未承認の動物向けのサプリメントを「犬のがんに効く」などと医薬品のように宣伝して販売したとして、大阪で健康食品販売会社の社長が医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。
薬機法とは?
ペットフードやペット用雑貨というものは、動物用のものとして薬機法で規定されている「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」ではありません。よって、
医薬品や医療機器のような効能を標ぼうする
医薬品専用成分を配合する
等、いわゆる“薬機法の世界に入り込むこと(効果効能の標ぼうなど)”をすると薬機法違反になるといわれています。
弊社のHPも薬事法をチェックする会社に依頼していますが、それでも完璧なものを作ろうとすると、消費者が一番知りたい情報をお伝えすることができません。
おそらく、一番知りたいことは、 「飲んで、どうなるのか?」
それを一番知りたいと思うのですが、効果効能が書けないので、プロテインは
プロテインというサプリではなく、「たんぱく質そのもの」ということで
想像してもらうことになります。
私たちも表現に気をつけながら、安心で安全なプロテインであることをお伝えしていなかければならないと思いました。
そして誤解のないようにお伝えしますが、ペットプロテイン(サプリメント)は医薬品ではありません。ペットフードで足りない栄養素を補うための栄養補助食品の1つです。
基本的にサプリメントには副作用はありませんので、医薬品より安心・安全にわんちゃんの病気の予防や健康を維持することが期待できますが、あくまで効果効能は言えないのが、正しい表現法なので、
皆様も〇〇が治る、というサプリメントがあってもご注意いただき、正しい商品をお選びいただくことがペットの健康を守るうえで重要な事だと思います。
違和感があれば、まずが獣医の判断を仰ぐこと。
そしてその診断に違和感をもてば、また別の病院の診断を受けて判断を仰ぐという
ことも大切な事です。
そして何より私たち販売者も表現法には気をつけていきたいと思います。